【軽微な変更】意外と理解していない?あらためて確認する軽微な変更の要件!
2024年11月28日
ケアマネジャーが行う「軽微な変更」とは、ケアプランの内容を大きく変更せずに、利用者の状況や希望に応じて小さな調整を行うことを指します。
「軽微な変更」に当てはまれば、アセスメントやサービス担当者会議、ケアプランの再作成、再交付などの省略が可能です。ただし、「軽微な変更」に当たらないケースで必要な手続きを省略してしまうと運営基準減算という厳しいペナルティが発生する可能性があるため、正しく判断しなければなりません。
1.サービス提供の曜日変更
2.サービス提供回数の変更
まず最初にサービス提供の曜日変更です。これは利用者の体調不良や家族の都合などの理由で、サービスの提供日や曜日を一時的に変更する場合を指しています。
具体的には、利用者が体調を崩してしまった場合や家族の事情で急に予定が変わった場合に、サービスの提供日を毎週月曜日から毎週火曜日に一時的に変更することが「軽微な変更」として認められます。
サービス提供回数の変更も「軽微な変更」として認められる場合があります。同一事業所の中で週1回程度のサービス利用回数増減の場合には「軽微な変更」として扱われます。
しかし、週1回程度の利用回数の増減と通達に記載があることから、週1回から週3回等週2回以上の変更は軽微な変更として含まれないため注意が必要です。
また、都合により単発のサービス利用や一時的に変更した場合には、「軽微の変更」にも該当しないため支援経過にのみ残しておきましょう。
3.利用者の住所変更
同じ市町村内の利用者の住所変更であれば「軽微な変更」に当たります。しかし、市町村が変わってしまう場合には保険者や介護保険証自体が変わるので、「軽微な変更」には該当しません。
4.事業所名称変更
介護サービスの事業所の名称だけが変更の場合には「軽微な変更」に該当します。
5.サービス期間の延長(課題や期間を変更せず延長する場合)
短期目標が達成できず、目標内容、サービスが変わらずそのまま期間だけ延長する場合には、「軽微な変更」に該当します。しかしながら、達成できない目標にあえて設定して軽微な変更で済ませるようなことがないように注意が必要です。
短期目標は利用者の状態を見極めて自立支援ができるようにすることが目的のため、達成可能で適切な目標設定を心がけましょう。
6.福祉用具の仕様変更
この「福祉用具の仕様変更」というのは、同等の福祉用具に変更した際に「軽微な変更」に該当することを意味しています。
例えば、
Aの車椅子を利用してみたが合わない→Bの車椅子を利用する
→軽微な変更に該当する!
Aの車椅子を利用してみたが合わない→歩行状態が改善してCの杖を利用する
→軽微な変更に該当しない
このように車椅子→車椅子など同一用具の場合であれば「軽微な変更」に該当します。別の用具への変更は「軽微な変更」に該当しませんので、注意が必要です。
7.目標やサービスの変更を伴わない事業所変更
利用者と事業者の相性が合わなかったため事業所を変える場合や事業所の人員の都合でその事業所ではサービスを受けられなくなった場合などサービス内容は変わりませんが、事業所だけを変える場合は「軽微な変更」に該当します。
ただ、現場では新たな事業所と契約をし直すため、情報共有として担当者会議を開くことあります。
8.目標達成のためのサービス内容の変更
例えば
栄養状態を改善したいという目標に対して
ヘルパーに料理を作ってもらう→ヘルパーと利用者で一緒に料理をする。
この場合のように栄養状態を改善したいという目標は変わらず、一部サービスが変更されるので、「軽微な変更」に該当します。
9.担当介護支援専門員の変更(担当者が利用者やサービス担当者と面識がある場合)
担当ケアマネを同じ事業所内で変更した場合は「軽微な変更」で対応できます。
「軽微な変更」はローカルルールも数多くあるため、事前に市町村に確認を行うとより安心して業務を行うことが出来ると思います。
軽微な変更に該当しない場合に一連のケアマネジメントプロセスを行っていないと運営基準減算になり該当月に遡って報酬返還となりますのでご注意ください。