トピックス

topics

【知らないとマズい!】ケアマネが最低限守らないければいけない運営基準減算の要件について!

コラム

2024年10月24日

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: -8-1024x536.png

運営基準減算とは
①アセスメント
②サービス担当者会議
③ケアプランの交付
④モニタリング 
⑤複数事業所の紹介

ケアマネの最低限やらなくてはいけないルールを運営基準減算といい守れないと減算というペナルティが発生します。運営基準減算と判断された場合には、報酬が初月で半額、2ヶ月目は報酬0になり、解消されるまでずっと報酬0が続くことになります。
またそれだけではなく、たとえそれが2年前であっても遡って返金しなければいけないということも注意しなければなりません。
運営基準減算のポイントについてしっかり理解しておくことで安心してケアマネ業務を行うことができます。

まず、アセスメントは「自宅で」「本人と面接すること」という場所と人の制限があります。「自宅で家族と」や「事業所で本人と」はアセスメントには含まれません。
入院中に限り病院でアセスメントは可とされていますが、アセスメントには家屋状況も含まれていますので、家屋も含めてあらためてしっかり確認する必要があります。
またアセスメントには標準23項目という「基本情報」「名前」「性別」「身体の動き」「ADL」というものなどがあります。この標準23項目は最低限聞いておく必要があり、これを聞いていない場合にもアセスメントとしては不十分になってしまいますので気をつけましょう。

②のサービス担当者会議は開催しないと減算になります。ケアプラン初回作成時や変更の時には一連のケアマネジメントプロセスである、再アセスメント、サービス担当者会議をセットで行いましょう。アセスメントとは違い、サービス担当者会議は場所の限定がありません。(基本的には自宅で行うことが多いと思います)
基本的にサービス担当者会議は、介護サービス担当者全員に参加していただきましょう。特に介護保険給付対象のサービス事業所(2表の丸印がつく事業所)は呼ばないと減算になる可能性があります。どうしても来れない事業所には意見照会をいただきます。照会でも減算にはなりませんが、少なくとも介護保険給付対象のサービス事業所は全員参加できるようなスケジュールを組むと良いでしょう。
ケアプラン原案はケアマネが作成しますが、ご本人やご家族・関係するサービス担当者の同意のもと完成させる必要があります。また、医療機関の方に関しては招集する義務はありませんが、利用している場合には事前に医師へ意見を確認する必要がありますので注意しましょう。

完成したケアプランはご本人ご家族に同意していただいた署名が入ったものを交付しないと減算になります。(*署名なしのものでも減算になりません)完成したケアプランはご本人及びサービス事業所の担当者へ交付する義務があります。サービス担当者会議の議事録でもあるサービス担当者会議の要点については、交付すると親切ですが、交付義務はありません。
また各サービス事業所からも個別サービス計画書を受け取る義務があり、各サービス事業所には提供票を渡すことが義務付けられています。さらに訪問看護や通所リハビリテーション等の医療系サービス事業所を利用する場合には、ケアマネが作るケアプランと主治医の先生からの指示書が必要になります。指示書をもらっている医師には、減算にはなりませんが、ケアマネもケアプランを交付する義務があります。

④のモニタリングは「毎月実施」「自宅訪問」「本人面接」ということでアセスメント同様、場所と人の制限があります。(オンラインモニタリングを活用した場合は2ヶ月に1回の訪問)モニタリングの目的は「短期目標の評価」、「本人の体調確認」、「家族の介護状況の確認」、「サービス利用状況の確認と評価」等になります。自宅へ訪問し本人、ご家族と面接を行えないと適切なモニタリングができない為、自宅訪問を拒まれてしまっては、ケアマネ業務が行えませんので、ご理解いただくようにしましょう。
急な入院やご逝去の場合には、特段の事情に該当しますので、モニタリングを行えなくても運営基準減算にはなりません。一方で、予定された入院等の場合には特段の事情には該当しませんので、注意が必要です。

⑤は偏ったサービス事業所ばかりに紹介しないように平成30年から「複数事業所の紹介義務」と令和3年4月からはどのサービスをどのくらい紹介しているかを説明する「集中減算の割合の説明義務」が課せられるようになりました。(令和6年度介護報酬改定にて集中減算の割合の説明は減算対象から外れ、努力義務になりました)割合は紹介率が8割を超えると集中減算の対象になります。
どちらも営利目的になりがちな偏ったサービス事業所への囲い込みの抑制措置ということです。どちらもきちんと要件を満たした上で重要事項説明書に記載し、契約時に説明を行い、署名をいただいておきましょう。