【令和6年11月】新規の訪問はどうしたらいいの?ケアマネに必要不可欠な自転車の罰則が強化!
2024年11月08日

近年、自転車関連の交通事故数は再び増加傾向にあります。住宅地や都市部での自転車利用が高まるにつれて、事故の発生件数が増加しています。これには、自転車の普及率が上がり、多くの人々が通勤や通学に自転車を利用するようになったことが一因とされています。
このような背景から、令和6年11月1日より施行される改正道路交通法は、自転車運転中の危険な行為を抑止し、交通事故を未然に防止することを主な目的としています。特に、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」といった自転車の危険行為が新たな罰則の対象となり、これによって利用者の交通安全意識を向上させることが期待されています。
ケアマネジャーの方に関しても普段の訪問、モニタリング業務で自転車を利用することも多いかと思います。また新規のご利用者様のご自宅に向かう際に携帯電話の地図アプリを使用している方も多かったのではないでしょうか。今回は罰則の内容とともに、どのような方法をとれば迷うことなく訪問することができるかを紹介したいと思います。

「ながらスマホ」の禁止
令和6年11月1日より、改正道路交通法により、自転車運転中の「ながらスマホ」が禁止され、罰則が強化されています。
道路交通法第71条第5号の5によると「自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」と規定されています。
具体的には、スマートフォンを手で保持して通話する行為や、スマートフォンの画面を注視する行為が禁止されています。一方でこの法律は「停止している時を除き」と規定されているので、自転車が停止している場合には通話などが可能ということが読み取れます。
「ながらスマホ」の罰則
「ながらスマホ」が発覚した場合、違反者には6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。さらに、「ながらスマホ」によって交通の危険を生じさせた場合、罰則が一段と厳しくなり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。このような厳格な対応により、運転中の安全意識を高めることが期待されています。
このような法律を受けて、自転車で地図アプリを使用しながらモニタリング訪問に向かうことは難しくなりました。以前であれば、自転車に取り付ける形のスマホホルダーを使用している方も多かったかと思います。しかし、今回の改正によりスマホホルダーを取り付けていること自体は罰則の対象ではないですが、それを走行中に操作、注視することは罰則の対象となります。ですので、スマホホルダーに関しては走行中の操作、注視を疑われる可能性を考慮して使用しない方が無難なのではないかと思います。

では新規のご利用者様のご自宅まで向かう際にはどのようにすればいいでしょうか。
まず、道を覚えやすいご自宅であれば事前に調べておき、交差点の名前やわかりやすい目印となる建物をもとに、地図アプリを使わないで向かうのが良いでしょう。
しかし、住宅街などの覚えにくいご自宅の場合には、やはり地図アプリを使わなければならないでしょう。使用する際の注意点としては、安全な場所に停止して操作することや走行中に画面を見ないということが挙げられます。ですので、行く途中にいくつか地図アプリを確認するチェックポイントを設けておき、その場所で地図アプリを確認するというのを繰り返すのが良いかと思います。
効率的に業務をこなすということも大事ですが、安全は何より大事ですので注意して業務に望むようにしましょう。